2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
近年では、後継者の確保が困難なことなどから、親族内承継だけでなく、他社へ事業などを譲渡する親族外承継のニーズも高まっております。 今後は、事業などの買い手側が事業承継を契機に新たなビジネスモデルの構築や生産性向上に取り組むための支援を更に強化すべきです。
近年では、後継者の確保が困難なことなどから、親族内承継だけでなく、他社へ事業などを譲渡する親族外承継のニーズも高まっております。 今後は、事業などの買い手側が事業承継を契機に新たなビジネスモデルの構築や生産性向上に取り組むための支援を更に強化すべきです。
これまでも、親族内承継を支援する法人版事業承継税制を大幅に拡充するとともに、個人版事業承継税制の創設などに取り組んでまいりましたが、現在では、従業員や社外への承継も増加していることから、親族外承継についても、予算や税制面での支援を講ずる必要があります。あわせて、事業承継をする際の障壁となっている経営者保証を不要にするなどの新たな信用保証制度を創設するべきです。
また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。 第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。
このため、事業承継の促進あるいは赤字企業も含めた中小企業の設備投資の促進が重要と考えておりまして、今回の法案でも、自治体の御判断により固定資産税をゼロにする制度を新たに導入するとともに、MアンドAを含めた親族外承継に対する税制、金融等の支援措置の創設によりまして事業承継を後押しすることとしているところでございます。
また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。 第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。
ただ、一方で、平成二十七年度に行ったアンケート調査でも、この五年間で事業承継が行われた企業のうち、親族外承継の割合が六六%程度になっております。近年増加傾向にあるわけでありまして、この親族以外の第三者による承継をMアンドAを通じて活性化させていくことも、中小企業の事業承継を促進する上で非常に重要な課題だというふうに思っています。
特に、足元では、従業員や社外の人材に後継者を求めるいわゆる親族外承継が増加をしていることから、MアンドAを通じた親族外の承継支援が不可欠だというふうに思っております。
その意味で、今回の法改正によって、再編統合による事業承継の加速化、また、親族外承継時の資金ニーズへの対応について手当てをされていることは私も評価をさせていただいております。
本法案では、近年増加傾向にありますMアンドAを通じた親族外承継を支援するために、中小企業等経営強化法の改正によりまして、MアンドAによる事業承継を行う際に、事業用の土地建物の権利移転に伴って生じる登録免許税、不動産取得税を軽減する措置や、業法上の許認可を引き継げるようにする措置を講ずることとしております。
二〇一五年に中小企業庁が実施した調査によりますと、在任期間が短いほど、親族内承継の割合の減少と従業員や社外の第三者による承継の増加傾向が見られる、特に直近五年間では、親族内承継の割合が全体の約三五%にまで減少し、親族外承継が六五%以上に達しているとの結果が示されております。
また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。 第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。
また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。 第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。
経産省において平成二十七年度に行ったアンケート調査では、五年間で、事業承継が行われた企業のうち、親族外承継の割合は六六%となっており、近年増加傾向にある親族外承継をMアンドAを通じて活性化させることが重要な課題と認識しています。
また、場合によってはMアンドAという第三者の承継もあったり、また親族外承継という形もあると思いますし、最近党内で議論している中では、キーワードが家業で起業というベンチャー型の事業承継、こういった在り方もあるんじゃないかなと思っています。
日本政策金融公庫総合研究所のインターネット調査によりますと、親族外承継が六割を超えていますが、六十歳以上の経営者のうち約半数が廃業を予定している、特に、個人事業者で七割が自分の代で事業をやめるつもりとしている、廃業の理由として後継者難を挙げる企業が約三割を占めている、そうした調査でございます。 そこで、三月三日、公明党の経済産業部会で東京都事業引継ぎ支援センターを視察してまいりました。
遺留分特例の対象が親族外承継にも拡大されたわけでございます。 資金面におきましては、会社のみならず経営者個人の事業承継時の資金需要に対応するため、金融機関からの借り入れを容易にするための信用保険枠の拡大や、政府系金融機関から直接経営者個人に低利融資する制度が措置されてございます。
他方、現在、アンケート調査等を見ますと、MアンドAによる事業売却への抵抗感というのがやはりあるというふうにお答えになられている方が四〇%以上いらっしゃるというようなこと、あるいは親族外承継において心配な点というのがあるということで、これは、例えば個人保証の引継ぎでございますとか、あるいは自社株式の買取りでございますとか、あるいは後継者による事業資産の買取りが難しいといったような事情でなかなか二の足を
今、私どもが全体として親族内承継、それから親族外承継、MアンドAということで分類したものは、現在私どもが御提示している中小企業庁のその委託調査、二〇一二年の十一月でございますけれども、これが私どもの今持っているデータでございます。
こうした中で、親族外承継を円滑化するために、今回の改正では、一つは、遺留分に関する民法の特例、これを親族外承継の場合にも拡大するということになっております。
第一に、親族外承継の割合が増加しつつあることを踏まえ、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律を改正し、遺留分に係る民法特例の対象を親族外などへ拡大することとします。 第二に、小規模事業者の事業の承継を円滑化するため、小規模企業共済法を改正し、個人事業者が親族内で事業を承継した場合の共済金を引き上げるなどにより、引退後の生活の安定を図るための環境を整えます。
その観点も含めて、時間の関係で一つ飛ばしますが、親族外承継を行う場合には、要は贈与であるとか相続ということではなくて、MアンドAによる対応も最近ふえているという話も伺っております。 MアンドAでいえば、最近でいえば、MBOであるとかEBOであるとか、マネジメント・バイアウトなのかエンプロイーズ・バイアウトなのかという話ですけれども、そういう親族外承継も大分ふえてきているんだと思うんですね。
このたび遺留分の特例を親族外承継まで拡大したということは、これまでもるるの改正があって、金融支援や税制については、会社も個人も、また親族内外もしっかりとカバーをされておったわけでありますけれども、この遺留分の特例だけは親族外承継に関しては認められていなかったというわけでありますから、このたびの制度の改正は大変妥当なものだというふうに考えております。
先ほどからお話が出ておりますとおり、中小企業、小規模事業者につきましては、従来、親族内承継が九割ということで、大変高い割合であったわけでございますけれども、近年では親族外承継が四割ということで、この状況を見ますと、事業承継を円滑に進めるに当たりましては、親族内か親族外かということを問わず、環境整備を進めるということが必要な状況になっているものという認識をしてございます。
第一に、親族外承継の割合が増加しつつあることを踏まえ、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律を改正し、遺留分に係る民法特例の対象を親族外などへ拡大することとします。 第二に、小規模事業者の事業の承継を円滑化するため、小規模企業共済法を改正し、個人事業者が親族内で事業を承継した場合の共済金を引き上げるなどにより、引退後の生活の安定を図るための環境を整えます。
やはり、中小・小規模企業において事業承継というのは一つの大きな課題になっておるわけでございますが、特に、小規模事業者においても、昨今、経営者の高齢化であったり親族外承継といった案件が増加をしておりますので、事業承継の足かせとなるような事象が多発をしてまいりました。それを受けて、今般の通常国会におきましても、この経済産業委員会の方で承継円滑化法の審議も予定されております。
昨今の経営者の高齢化や親族外承継の増加などに対応した中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたします。 また、中小企業金融の観点からは、危機時の安定的な資金供給に万全を期すことで企業の潜在的な成長力を引き出すことが重要です。このため、商工中金に、当分の間、危機対応業務の実施を義務付けることとします。
昨今の経営者の高齢化や親族外承継の増加などに対応した、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたします。 また、中小企業金融の観点からは、危機時の安定的な資金供給に万全を期すことで企業の潜在的な成長力を引き出すことが重要です。このため、商工中金に、当分の間、危機対応業務の実施を義務づけることとします。
これは、先ほどお話ありました、使い勝手が余り良くないのではないかという御指摘も残念ながらございまして、これは平成二十五年度の税制改正におきまして親族外承継の対象化、あるいは雇用要件、これを、八割以上維持するという要件で持っておるんですけれども、これを五年間、毎年というところから五年間平均ということにいたしまして適用要件を緩和するということを考えております。